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海外出張での過労死

徹夜や残業、休日出勤など日々仕事に追われているサラリーマンですが、海外出張先でも例外は無いようです。
猛烈にやる気をださねばならない内容を急いでこなしたあとにやってくる達成感と、そのあとの燃え尽き感覚ですが、激務のあとはおおよその人がこのような感覚を感じることが多いようです。
また、或る大手会社の社員の急死に対して、度重なる海外出張や激務が原因として、会社員の妻が会社に対して過労死の訴訟を起こしているという例もあります。
この場合ではこの人に対して労災の認定が降りずに問題になっているのですが、死亡する前の一年間においてには計5カ国にわたりおおよそ200日にもわたる海外出張があったというのですから、驚きです。
或る会社では過労死の訴訟で和解が成立しており、海外出張中の休日出勤の時には振り替え休日の取得を促し、また帰国後には休暇をとるように促すなどという対策が採られているようです。
労働基準法では出張における移動時間は労働時間とはみなされないため、新たに規則を作る必要があるとされます。

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